ご存知でしたか?
大学への寄附金でも税制上の優遇措置が受けられます。
国立大学法人や公立大学法人、学校法人への寄附金額が年間2,000円を超える場合は、確定申告を行うことにより所得税及び個人住民税における以下の税制上の優遇措置が受けられます。
- 個人の方
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【寄附金控除の対象となる金額】
(イ)か(ロ)次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
※年間総所得500万の方が250万円の寄附をした場合
イ・250万
ロ・500万×40%=200万
寄附金控除の対象となる金額は、(ロ)200万-2千=199万8千円寄附金控除には、下記の[A]税額控除制度 と [B]所得控除制度 の2種類があり、確定申告の時に、寄附者自身がどちらか一方の制度をご選択して有利な方法で申告してください。
【寄附金控除の控除額の計算方法】
[A]税額控除制度
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されます。
寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、寄附をした年の所得税額から控除されます。
(寄附金額 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額
※1 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。[B]所得控除制度
寄附金額を所得控除として控除後の所得に対して所得税率をかけます。
寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、寄附をした年の所得金額から控除されます。
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額
※ 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
【個人住民税控除】
お住まいの都道府県、市区町村が寄附金に関する税制(「3号条例」)により寄附先の大学を「寄附金税額控除」の対象に指定している場合は、総所得金額の30%を上限として下記の金額が翌年の個人住民税額から控除されます。
・住所地の都道府県が指定した寄附金 [寄附金額 - 2,000円]×4%に相当する額
・住所地の市区町村が指定した寄附金 [寄附金額 - 2,000円]×6%に相当する額
確定申告による寄附金控除を受けるためには、各大学から送付される①『税額控除に係る証明書(写)』または『特定公益増進法人証明書(写)』と、②各大学発行の『領収書』 または お手元の『払込受領証(裏面に寄附金の領収書に代わる旨が明記されているもの)』が必要となりますので大切に保管してください。
(参考)寄附金控除による所得税の軽減概算表課税所得金額 寄附金額(単位:円) 10,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000 3,000,000 800 4,800 9,800 49,800 99,800 5,000,000 1,600 9,600 19,600 99,600 199,600 8,000,000 1,840 11,040 22,540 114,540 229,540 10,000,000 2,640 15,840 32,340 164,340 329,340 20,000,000 3,200 19,200 39,200 199,200 399,200 参考:寄附金税額控除による個人住民税の軽減概算表課税自治体 寄附金額(単位:円) 10,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000 都道府県(4%) 320 1,920 3,920 19,920 39,920 市区町村(6%) 480 2,880 5,880 29,880 59,880 都道府県+市区町村(10%)
- 法人の方
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法人が行った寄附金のうち、国立大学法人や公立大学法人に対する寄附金については、その全額を損金算入することができます。(指定寄附金※)
その他、学校法人に対する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で一定の限度額まで損金算入することができます。(特定寄附金)※ 「指定寄附金」とは、国立大学法人や公立大学法人等(公益法人)が行う広く一般に募集する寄附金であって、財務大臣が指定した寄附金をいいます。
【特定寄附金】
1.一般寄附金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
2.損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
(a) 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1,000
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額(b) 所得基準額=当期所得金額×6.25/100
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額